八戸市議会 2020-09-09 令和 2年 9月 決算特別委員会-09月09日-01号
ボランティア清掃により回収した紙くず、空き缶等の散乱ごみを回収するのに使ってくださいと。当然、駄目なのは家庭ごみ、これは当然ですけれども、あと、私有地、個人所有の土地の清掃、公園、道路の草刈り、草取りなどの草は使えないことになってございます。あと、交付枚数もある程度、制限をかけてございます。
ボランティア清掃により回収した紙くず、空き缶等の散乱ごみを回収するのに使ってくださいと。当然、駄目なのは家庭ごみ、これは当然ですけれども、あと、私有地、個人所有の土地の清掃、公園、道路の草刈り、草取りなどの草は使えないことになってございます。あと、交付枚数もある程度、制限をかけてございます。
業者に発注する場合にどういうふうに位置づけられているかという御質問でございますけれども、業務委託の特記仕様書の中で、委託作業の場合は、作業前に小石、空き缶等を除去し、周囲への飛散防止のため、防護板やフェンスを使用する対策等をとり、事故のないよう十分配慮することとしてございます。
参考までに、私は8月に札幌市のたばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例──これは2004年にできたものです──について行政視察に行ってまいりました。罰則ありの喫煙制限区域を定め、散乱等防止指導員の巡回により効果を上げております。
村内の国道、県道、そして村道については、日本原燃株式会社及び協力会社、各自治会、役場互助会等を初め、多くの関係機関において空き缶等のごみ収集にご尽力頂いておりますことに感謝と敬意を申し上げるところでございます。 しかしながら、ごみの投げ捨ては依然として多く見受けられる現状を村としてはどのように認識し、どのような対策を考えているのかお尋ねをいたします。
県にも、青森県空き缶等散乱防止条例があります。県条例があっても現状がこうですから、全く機能していないのかなと、看板を掲げているだけなのかなという気も否めないのですが、本市が独自にポイ捨て条例など──私もちょっと調べました。
ポイ捨て禁止条例の設置状況ですが、県では平成9年に、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他のごみの散乱の防止のため、青森県空き缶等散乱防止条例を制定し、「何人も、みだりに空き缶、空き瓶その他の空き容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす又は紙くずを捨ててはならない」と規定しております。
平成11年12月1日から施行になった県空き缶等散乱防止条例では、官庁街通り地区での空き缶、チューインガム、たばこ等のポイ捨て行為に対して2万円以下の罰則規定がありますが、官庁街通りにそれを周知する掲示板を設置するお考えはあるのかお聞きします。 以上、小山田市長を初め理事者の皆様からの明快なる答弁のほどをよろしくお願い申し上げ、壇上からの質問とさせていただきます。
また、現在、弘前地区環境整備センターでは、空き缶等の中間処理したものを搬出するまで屋外で一時保管していることから、屋根つきのストックヤードの整備も課題となっており、その場所として旧中央清掃工場の跡地を考えているところであります。
また、現在、弘前地区環境整備センターでは、空き缶等を中間処理したものを搬出するまで屋外で一時保管していることから、屋根つきのストックヤードの整備も課題となっており、その場所として旧中央清掃工場の跡地を考えているところであります。
このほか、各校では、給食の牛乳パックの再利用、地域の自然保護活動への協力、空き缶等の回収など、環境に関する実践が行われております。 教育委員会といたしましては、今後も各校が環境に関する学習に一層積極的に取り組むよう、指導・助言に努めてまいりたいと考えております。 以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 28番。
次に、ポイ捨て禁止条例についてでありますが、青森県では空き缶等散乱防止条例を制定し、県民運動として取り組んでおり、当市では十和田湖畔や官庁街通りなどの4カ所が県の重点地区に指定されております。
土ぼこりの発生防止、血水流出等の防止、空き地の適正管理、電波障害の防止、河川等の富栄養化の防止、緑化の推進、空き缶等の散乱防止、屋外焼却行為の制限の8つであります。なかなか遵守されないものがあるのと同時に、自然が相手の事項もあり、難しい問題もあります。 そこで、第1として、土ぼこりの発生防止対策であります。
私の住んでいる自由ケ丘町会では、私たちの命と暮らしに欠くことができない青森市の水道資源を守り育て、次世代に引き継ぐために進めている「水と森を守る運動」の趣旨に賛同し、新聞紙や空き缶等をリサイクルした益金を青森市に寄贈し、昨年5月31日に、42名の親子がブナの苗木を植える体験をする機会を得ることができました。
また、青森県空き缶等散乱防止条例への本市の対応として、平成11年度には空き缶等散乱防止条例で重点地区に指定された三内丸山遺跡地区に、重点地区でのポイ捨て禁止のPR、啓発並びに環境美化の強化を図るための看板を設置することとしております。
さらに、近年空き缶、空き瓶、たばこの吸いがら等のいわゆるポイ捨てが目立ってまいりましたこと、議会の強い要請があったこと等から、平成7年、生活環境保全条例に空き缶等の散乱防止条項を追加し、広報、チラシ等でポイ捨て禁止をPRしてきたところであります。
県議会、今定例会において、青森県環境審議会が答申した空き缶等散乱防止条例、いわゆるポイ捨て禁止条例が制定される見込みのようです。当市におきましても、笹倉議員等の提言により、平成7年に条例の一部改正をし、ポイ捨て禁止条項が盛り込まれました。罰則規定については、市民のモラル向上に期待することにし、設けられませんでした。
八戸地域広域市町村圏事務組合によりますと、八戸清掃工場第1工場の焼却に伴いまして生ずる残渣は、灰にセメントをまぜ、固めたセメント固化物、石や陶器の破片といった不燃残渣、空き缶等磁性物の3種類でございます。このうち、セメント固化物と不燃残渣は、天狗沢の最終処分場に埋立処分し、磁性物については、地元の製鉄業者へ搬入し、リサイクルされておる現状であります。
現在、昭和五十七年一月一日施行の八戸市生活環境保全条例を平成七年四月一日に一部改正し、空き缶等の散乱防止、これは空き缶、たばこの吸い殻、チューインガム等、みだりに捨ててはならないことを加えたものであります。 この条例に罰則規定を設けていないのは、罰則による特効薬的な効果を期待するのではなく、市民の良識に訴える形にしたものでございます。
当市は、環境美化の面で努力を有するまちと考えておりますことから、今議会に、この六項目に空き缶等の散乱防止、これは空き缶、煙草の吸い殻、チューインガム等をみだりに捨ててはならないことを加えました条例案を提出をいたしております。 この条例案に罰則を設けなかった理由は、罰則による特効薬的な効果を期待するのではなく、市民の良識に訴える形にしたものでございます。
議案第六十四号は、空き缶等の散乱防止を図るとともに、適正に管理すべき空き地の範囲を拡大するためのものであります。 議案第六十五号は、こどもの国にジェットコースターを設置し、その使用料を定めるためのものであります。 議案第六十八号は、三陸はるか沖地震により被災した長者久保地区等のため池及び道路の災害復旧に係る土地改良事業を施行するためのものであります。